医療法施行規則で主要構造部を耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定され…
医療法施行規則で主要構造部を耐火構造又は不燃材料を用いた構造にすることが規定されているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 放射線治療病室この規定は、ありません。
- ⑵ エックス線診療室これも、規定されていません。
- ⑶ 診療用放射性同位元素使用室火災で、汚染が広がる恐れがあります。
- ⑷ 診療用放射線照射器具使用室密封されており、規定がありません。
- ⑸ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室非密封を扱い、同じ扱いになります。
解説
正解は⑶と⑸です。非密封の放射性同位元素を扱う部屋は、火災が起きると汚染が広がる恐れがあるため、主要構造部を耐火構造または不燃材料とすることが定められています。陽電子断層撮影に用いる同位元素の使用室も同じ扱いです。エックス線診療室や照射器具使用室、放射線治療病室には、この規定は置かれていません。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-06.html)を加工して作成