ソクマル診療放射線技師

診療放射線技師法に規定される「診療の補助」として用いる装置に該当しないのはどれか…

診療放射線技師法に規定される「診療の補助」として用いる装置に該当しないのはどれか。

解説

正解は⑴です。X線CT装置は放射線を人体に照射する装置なので、診療放射線技師の本来の業務である照射に含まれ、診療の補助として行う装置には含まれません。核医学診断装置、超音波診断装置、磁気共鳴画像診断装置、眼底写真撮影装置は、放射線を照射しない検査として診療の補助に位置づけられています。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-06.html)を加工して作成

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