医療法施行規則で定める場所と実効線量限度の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
医療法施行規則で定める場所と実効線量限度の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 一般病室内 ― 1 mSv/年3月につき、1.3ミリシーベルトです。
- ⑵ 病院の敷地の境界 ― 250 μSv/月3月につきの、値です。
- ⑶ 病院内の人が居住する区域 ― 1.3 mSv/3月3月につき、250マイクロシーベルトです。
- ⑷ 放射線治療病室の画壁の外側 ― 1 mSv/週1週間につき、1ミリシーベルトです。
- ⑸ 診療用放射線照射装置使用室の画壁の外側 ― 1 mSv/週こちらも、同じ限度です。
解説
正解は⑷と⑸です。医療法施行規則では、放射線治療病室や診療用放射線照射装置使用室の画壁の外側について、1週間につき1ミリシーベルトという実効線量限度を定めています。一般病室内は3月につき1.3ミリシーベルト、病院の敷地の境界と人が居住する区域は3月につき250マイクロシーベルトで、組合せが入れ替わっています。似た選択肢と並べて整理しておくと、迷わずに選べるようになります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-04.html)を加工して作成