診療放射線技師法で規定されているのはどれか。 2 つ選べ。
診療放射線技師法で規定されているのはどれか。 2 つ選べ。
- ⑴ 散瞳薬投与後の眼底撮影を行うことができる。規定されては、いません。
- ⑵ 胃がんの検診は医師の立会なしで実施できる。規定されては、いません。
- ⑶ 人体に挿入して放射線を照射することができる。規定されては、いません。
- ⑷ がんの治療目的に重イオン線を照射することができる。指示のもとで、行えます。
- ⑸ 照射録を作成し、照射を指示した医師の署名を受けなければならない。照射のたびに、作成します。
解説
正解は⑷と⑸です。診療放射線技師法では、医師または歯科医師の指示のもとで重イオン線を含む放射線の照射を行えること、照射のたびに照射録を作成して指示した医師の署名を受けることが定められています。散瞳薬の投与、医師の立会なしでの検診、人体への線源の挿入は、いずれも技師が行えると規定されてはいません。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-04.html)を加工して作成