放射線障害防止法における放射線業務従事者の健康診断で規定されているのはどれか。 …
放射線障害防止法における放射線業務従事者の健康診断で規定されているのはどれか。 2 つ選べ。
- ⑴ 健康診断の結果は電磁方法により最長 3 年間保存する。永久に、保存します。
- ⑵ 実効線量限度を超えて被ばくしたおそれがある時に行う。超えたおそれが、あるときです。
- ⑶ 管理区域に立ち入った後は 6 か月を超えない期間ごとに行う。1年を超えない期間ごと、です。
- ⑷ 一時的に管理区域に立ち入る場合でも初めての場合には事前に行う。求められては、いません。
- ⑸ 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染されたおそれがある時に行う。汚染されたおそれが、あるときです。
解説
正解は⑵と⑸です。健康診断は定期のもののほかに、実効線量限度や等価線量限度を超えて被ばくしたおそれがあるとき、また放射性同位元素を誤って吸い込んだり飲み込んだりしたとき、皮膚の創傷面が汚染されたおそれがあるときに行うと定められています。記録は永久保存、定期は1年を超えない期間ごと、一時的な立入りでは事前の実施は求められません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-04.html)を加工して作成