医療法施行規則で定める場所と実効線量限度の組合せで正しいのはどれか。
医療法施行規則で定める場所と実効線量限度の組合せで正しいのはどれか。
- ⑴ 一般病室 ――――――――――――― 250μSv/3 月同じ値ですが、別の場所です。
- ⑵ 病院の居住区域 ―――――――――― 1 mSv/年3月につきの、値です。
- ⑶ 管理区域の境界 ―――――――――― 1 mSv/3 月1.3ミリシーベルト、です。
- ⑷ 病院の敷地の境界 ――――――――― 250μSv/3 月3月につき、250マイクロシーベルトです。
- ⑸ 放射線治療病室の画壁の外側 ―――― 1.3 mSv/週1ミリシーベルト毎週、です。
解説
正解は⑷です。医療法施行規則では、病院の敷地の境界について3月につき250マイクロシーベルトという実効線量限度を定めています。一般病室と病院の居住区域も同じ値、管理区域の境界は3月につき1.3ミリシーベルト、放射線治療病室の画壁の外側は1週間につき1ミリシーベルトなので、残りは数値か期間が入れ替わっています。関連する内容もあわせて確かめ、つながりで覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-04.html)を加工して作成