平成25 年に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」に示される「…
平成25 年に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」に示される「都道府県、保健所設置市、特別区及び市町村の本庁の保健衛生部門等に配置された保健師」の活動はどれか。
- ⑴ 地区住民組織の育成地区住民組織の育成は、市町村に配置された保健師が担う活動です。
- ⑵ 住民への総合相談の実施住民への総合相談は、住民に身近な市町村の保健師の活動にあたります。
- ⑶ 保健師の需給計画の策定保健師の需給計画の策定は、活動全体を調整する本庁の保健師の役割です。
- ⑷ 広域的かつ専門的な保健サービスの提供広域的・専門的な保健サービスの提供は、保健所に配置された保健師の活動です。
- ⑸ ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成ソーシャルキャピタルの核となる人材の育成も、市町村の保健師が担います。
解説
正解は⑶です。保健師活動指針では、本庁に配置された保健師は、保健師の活動全体を調整し、人材育成や保健師の需給計画の策定といった組織横断的な役割を担うとされています。⑴の地区住民組織の育成や⑵の総合相談、⑸のソーシャルキャピタルの核となる人材の育成は、市町村に配置された保健師が担う活動です。⑷の広域的かつ専門的な保健サービスの提供は、保健所に配置された保健師の活動にあたります。配置される場ごとに役割が違う点を押さえましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成