地域共生社会の実現を目指して、令和2 年の社会福祉法の改正によって創設された重層…
地域共生社会の実現を目指して、令和2 年の社会福祉法の改正によって創設された重層的支援体制整備事業で、一体的に実施する支援の3 つの柱に含まれるのはどれか。
- ⑴ 在宅医療と在宅介護の情報共有に関する支援在宅医療・介護連携の推進は、介護保険法に基づく地域支援事業の一つです。
- ⑵ 多世代が活躍できる地域づくりに向けた支援多世代が活躍できる地域づくりは、3つの柱のうち地域づくりに向けた支援に含まれます。
- ⑶ 構想区域における病床の機能分化・連携の支援病床の機能分化・連携は地域医療構想の取組みです。
- ⑷ すべての高齢者を対象にした介護予防の継続支援介護予防の継続支援は介護保険の地域支援事業で行われます。
解説
正解は⑵です。重層的支援体制整備事業は、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援の3つを一体的に行う事業です。多世代が活躍できる地域づくりに向けた支援は、このうちの地域づくりに向けた支援に含まれます。⑴の在宅医療と在宅介護の連携や⑷の介護予防は介護保険の地域支援事業、⑶の病床の機能分化・連携は地域医療構想の取組みで、いずれも重層的支援体制整備事業の柱ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成