感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で医療費の公費負…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で医療費の公費負担が規定されているのはどれか。 2 つ選べ。
- ⑴ コレラコレラは3類感染症で、就業制限はありますが医療費の公費負担の対象ではありません。
- ⑵ 痘そう痘そうは1類感染症で、入院した場合の医療費が公費負担の対象になります。
- ⑶ 日本脳炎日本脳炎は4類感染症で、医療費の公費負担は規定されていません。
- ⑷ 急性灰白髄炎〈ポリオ〉急性灰白髄炎(ポリオ)は2類感染症で、医療費の公費負担の対象です。
- ⑸ 腸管出血性大腸菌感染症腸管出血性大腸菌感染症は3類感染症で、公費負担の対象ではありません。
解説
正解は⑵と⑷です。感染症法では、1類感染症と2類感染症の患者が入院した場合などに医療費の公費負担が規定されています。痘そうは1類感染症、急性灰白髄炎(ポリオ)は2類感染症なので、いずれも対象です。⑴のコレラと⑸の腸管出血性大腸菌感染症は3類、⑶の日本脳炎は4類で、就業制限や消毒などの措置は規定されていますが、医療費の公費負担はありません。公費負担の対象は類型で決まるので、分類とあわせて覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成