ソクマル保健師

臨時予防接種について定めている法律はどれか。

臨時予防接種について定めている法律はどれか。

解説

正解は⑶です。臨時の予防接種は予防接種法に定められており、まん延予防上の緊急の必要があるときに、都道府県知事の指示により市町村長が、または都道府県知事が自ら行います。定期の予防接種も同じ予防接種法が根拠です。⑴の感染症法は患者の医療や届出、消毒などを定め、⑵の特別措置法は新型インフルエンザ等の発生時の対策全体を定めますが、接種そのものの実施は予防接種法の特例として位置づけられます。⑷と⑸は接種を定めていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成

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