臨時予防接種について定めている法律はどれか。
臨時予防接種について定めている法律はどれか。
- ⑴ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉感染症法は患者の医療・届出・消毒などを定めており、予防接種の実施は定めていません。
- ⑵ 新型インフルエンザ等対策特別措置法新型インフルエンザ等対策特別措置法は対策全体の枠組みで、接種は予防接種法の特例として行われます。
- ⑶ 予防接種法臨時の予防接種は、定期接種と同じく予防接種法に定められています。
- ⑷ 地域保健法地域保健法は保健所や市町村保健センターの体制を定める法律です。
- ⑸ 検疫法検疫法は、国内に常在しない感染症の侵入を防ぐための手続きを定めています。
解説
正解は⑶です。臨時の予防接種は予防接種法に定められており、まん延予防上の緊急の必要があるときに、都道府県知事の指示により市町村長が、または都道府県知事が自ら行います。定期の予防接種も同じ予防接種法が根拠です。⑴の感染症法は患者の医療や届出、消毒などを定め、⑵の特別措置法は新型インフルエンザ等の発生時の対策全体を定めますが、接種そのものの実施は予防接種法の特例として位置づけられます。⑷と⑸は接種を定めていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成