都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けているのはどれか。
都道府県に自殺対策計画の策定を義務付けているのはどれか。
- ⑴ 自殺対策基本法平成28年の改正で、都道府県と市町村に自殺対策計画の策定が義務付けられました。
- ⑵ 自殺総合対策大綱自殺総合対策大綱は国が定める指針であり、法律ではありません。
- ⑶ 自殺対策加速化プラン自殺対策加速化プランは当面の重点施策をまとめたもので、計画策定の義務の根拠ではありません。
- ⑷ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉精神保健福祉法は精神障害者の医療と福祉を定める法律で、自殺対策計画には触れていません。
解説
正解は⑴です。自殺対策基本法は平成28年の改正で、都道府県と市町村に自殺対策計画の策定を義務付けました。地域の実情に応じた対策を、どの自治体でも進められるようにするためです。⑵の自殺総合対策大綱は国が定める指針で、法律ではありません。⑶の自殺対策加速化プランは大綱を受けた当面の取組みをまとめたもの、⑷の精神保健福祉法は精神障害者の医療と福祉を定める法律で、自殺対策計画の策定義務は定めていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成