成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供…
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律〈成育基本法〉で定めているのはどれか。
- ⑴ 不妊治療の保険適用不妊治療の保険適用は診療報酬上の措置で、成育基本法が定めるものではありません。
- ⑵ 新生児マススクリーニング検査の実施新生児マススクリーニング検査は母子保健法に基づく事業として行われています。
- ⑶ こどもまんなか社会の実現に向けた施策こどもまんなか社会の実現は、こども基本法とこども大綱が掲げる理念です。
- ⑷ 成育過程における死亡原因に関する情報収集等の体制成育過程にある人の死亡原因に関する情報の収集等の体制整備は、成育基本法が定めています。
解説
正解は⑷です。成育基本法は、妊娠期から成人に至るまでの切れ目ない支援を進めるための基本法で、成育過程にある人の死亡原因に関する情報の収集・管理・活用の体制整備を定めています。子どもが亡くなった事例を検証して再発を防ぐ取組みの根拠になります。⑴の不妊治療の保険適用は健康保険法などに基づく措置、⑵の新生児マススクリーニングは母子保健法に基づく事業、⑶のこどもまんなか社会はこども基本法とこども大綱が掲げる理念です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-03_04_05.html)を加工して作成