このときの保健所の対応で適切なのはどれか。
次の文を読み48~50 の問いに答えよ。A さん(42 歳、男性)は2 週間の海外旅行から9 月1 日に帰国した。滞在地では麻しんが流行していたが、帰国時のA さんには特に症状がなく、翌日から5 日間、会社へ出勤した。帰国6 日後に、起床時から発熱がみられたため近くのB 診療所を受診し、解熱薬等の処方を受けた。その2 日後に全身の発疹が出現したので再度B 診療所を受診したところ、麻しんが疑われたためC 病院に紹介され入院となった。C病院の医師は入院時点までのA さんの症状および経過から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき麻しんの発生届を管轄保健所へ提出した。
このときの保健所の対応で適切なのはどれか。
- ⑴ 麻しん患者の発生を直ちに公表する。個人が特定されうる形で発生を直ちに公表することはありません。
- ⑵ A さんに麻しんウイルスのPCR 検査を行う。臨床診断だけでは確定できないため、PCR検査で確定することが求められます。
- ⑶ A さんのC 病院への入院について入院勧告手続きを行う。入院勧告は1類・2類感染症などの制度で、麻しんは対象ではありません。
- ⑷ A さんの滞在国に同時期に滞在した無症状の帰国者に外出自粛を指示する。無症状の帰国者に一律で外出自粛を指示する仕組みはありません。
- ⑸ A さんの同居者には過去の罹患歴・接種歴に関わらず麻しん含有ワクチンの緊急接種を勧奨する。罹患歴や接種歴を確かめずに一律で緊急接種を勧めることはしません。
解説
正解は⑵です。麻しんは5類感染症で全数把握の対象であり、診断した医師は直ちに届け出ます。臨床診断だけでは確定できないため、保健所は検体を採ってPCR検査で確定することが求められます。感染源と接触者の範囲を定めるにも確定が前提になります。⑴の氏名などの公表は行わず、⑶の入院勧告は1類・2類感染症などの制度で麻しんにはありません。⑷の無症状者への外出自粛の指示や⑸の一律の緊急接種も行いません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成