市町村長による避難行動要支援者名簿の作成について定めている法律はどれか。
市町村長による避難行動要支援者名簿の作成について定めている法律はどれか。
- ⑴ 介護保険法介護保険法は介護サービスの制度を定める法律です。
- ⑵ 災害救助法災害救助法は、発災後の救助の実施について定めています。
- ⑶ 災害対策基本法災害対策基本法が、市町村長に避難行動要支援者名簿の作成を義務付けています。
- ⑷ 身体障害者福祉法身体障害者福祉法は、障害者手帳や福祉サービスについて定める法律です。
- ⑸ 被災者生活再建支援法被災者生活再建支援法は、住宅の再建に対する支援金について定めています。
解説
正解は⑶です。災害対策基本法は、高齢者や障害のある人など、自力で避難することが難しい人をあらかじめ把握するため、市町村長に避難行動要支援者名簿の作成を義務付けています。平成25年の改正で加えられ、令和3年の改正では個別避難計画の作成が努力義務となりました。⑴⑷は福祉サービスの制度、⑵の災害救助法は救助の実施、⑸の被災者生活再建支援法は住宅再建への支援金を定める法律で、いずれも名簿の根拠ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成