病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。
病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。
- ⑴ 保健所長保健所長は医療機関の立入検査などを担いますが、病床機能報告の受け手ではありません。
- ⑵ 市区町村長市区町村長は、病床機能報告を受ける立場にありません。
- ⑶ 厚生労働大臣厚生労働大臣ではなく、地域医療構想を担う都道府県知事に報告します。
- ⑷ 都道府県知事報告先は都道府県知事で、集まった情報は地域医療構想に用いられます。
解説
正解は⑷です。病床機能報告制度では、一般病床と療養病床をもつ医療機関が、高度急性期・急性期・回復期・慢性期のどの機能を担っているかを毎年、都道府県知事に報告します。集まった情報は地域医療構想の策定と実現に用いられ、地域の中で病床の役割分担を考える土台になります。⑴の保健所長や⑵の市区町村長、⑶の厚生労働大臣は報告先ではありません。制度の目的と報告先をあわせて押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成