感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている事前対応型行政はどれか。
- ⑴ 感染症発生動向調査平時から発生の動きをつかんで備える仕組みで、事前対応型行政の中心にあたります。
- ⑵ 市町村による予防計画の策定予防計画を定めるのは都道府県で、市町村ではありません。
- ⑶ 1 類感染症に対する特定感染症予防指針の策定特定感染症予防指針は、結核やインフルエンザなど対象を定めた感染症について作られます。
- ⑷ 都道府県による感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の策定基本指針を定めるのは国(厚生労働大臣)です。
解説
正解は⑴です。感染症法は、患者が出てから動く事後対応型ではなく、平時から発生の動きをつかんで備える事前対応型の行政を目指して作られました。感染症発生動向調査は、その中心となる仕組みで、患者の発生状況を継続して集め、流行の兆しを早くつかみます。⑵の予防計画を定めるのは都道府県で、市町村ではありません。⑶の特定感染症予防指針は1類感染症ではなく、結核やインフルエンザなど対象を定めた感染症について作られます。⑷の基本指針は国が定めます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成