ソクマル保健師

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている…

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に定められている事前対応型行政はどれか。

解説

正解は⑴です。感染症法は、患者が出てから動く事後対応型ではなく、平時から発生の動きをつかんで備える事前対応型の行政を目指して作られました。感染症発生動向調査は、その中心となる仕組みで、患者の発生状況を継続して集め、流行の兆しを早くつかみます。⑵の予防計画を定めるのは都道府県で、市町村ではありません。⑶の特定感染症予防指針は1類感染症ではなく、結核やインフルエンザなど対象を定めた感染症について作られます。⑷の基本指針は国が定めます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-03_04_05.html)を加工して作成

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