A さんの事例を受けて、改めて中学校全体でいじめ防止対策を実施することになった。…
次の文を読み45~47 の問いに答えよ。A さん(15 歳、男子、中学3 年生)はこれまで保健室に来室することがなかったが、今週に入り「お腹が痛い」「頭が痛い」と訴えて2 回来室した。来室すると養護教諭が促すまで教室に戻ることがない。
A さんの事例を受けて、改めて中学校全体でいじめ防止対策を実施することになった。この時点で学校が行ういじめ防止対策はどれか。
- ⑴ 所轄警察署との連携警察との連携は、犯罪に当たる事案について個別に判断します。
- ⑵ いじめ相談窓口の再周知相談窓口を改めて知らせることで、声を上げられずにいる子どもに届きます。
- ⑶ いじめ対応事例集の作成事例集の作成は時間がかかり、いま必要な子どもには届きません。
- ⑷ いじめ加害者に対する懲戒制度の検討懲戒制度の検討は、個別の事案への対応として考えることです。
解説
正解は⑵です。1件の事例が明らかになったということは、ほかにも声を上げられずにいる子どもがいる可能性があります。この時点でまず行うのは、相談できる窓口があることを改めて全校に知らせ、早く気づける仕組みを働かせることです。⑴の警察との連携や⑷の懲戒制度の検討は、犯罪に当たる事案や個別の対応で考えることで、⑶の事例集の作成は時間がかかり、いま必要な子どもには届きません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成