A 市では職員の仕事と子育ての両立を図るための市町村行動計画を策定した。この取り…
A 市では職員の仕事と子育ての両立を図るための市町村行動計画を策定した。この取り組みの根拠となる法律はどれか。
- ⑴ 健康増進法健康増進法は、国民の健康づくりの推進を定める法律です。
- ⑵ 児童福祉法児童福祉法は、児童福祉の基本を定める法律です。
- ⑶ 母子保健法母子保健法は、母性と乳幼児の健康の保持増進を定める法律です。
- ⑷ 子ども・子育て支援法子ども・子育て支援法は、保育や子育て支援の給付を定める法律です。
- ⑸ 次世代育成支援対策推進法地方公共団体と事業主に行動計画の策定を求めているのが、この法律です。
解説
正解は⑸です。次世代育成支援対策推進法は、子どもが健やかに生まれ育つ社会をつくるため、地方公共団体と事業主に行動計画の策定を求めています。市町村が職員の仕事と子育ての両立を図るために作る計画は、特定事業主行動計画としてこの法律に基づきます。⑷の子ども・子育て支援法は、保育や子育て支援の給付を定める法律で、事業主としての行動計画の根拠ではありません。⑴⑵⑶も、この計画の根拠にはなりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成