厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行うのはどれか。
厚生労働省に地域保健・健康増進事業報告を行うのはどれか。
- ⑴ 介護保険施設介護保険施設は、介護保険事業状況報告などの対象です。
- ⑵ 企業および事業所企業や事業所は、この報告の対象ではありません。
- ⑶ がん診療連携拠点病院がん診療連携拠点病院は、院内がん登録などを担います。
- ⑷ 保健所および市区町村保健所と市区町村が、実施した事業の状況を報告します。
- ⑸ 病院、療養病床を有する診療所病院や診療所は、患者調査や医療施設調査の対象です。
解説
正解は⑷です。地域保健・健康増進事業報告は、保健所と市区町村が実施した事業の状況を、都道府県を経由して厚生労働省に報告するものです。母子保健、健康増進、精神保健福祉などの事業の実施状況が集計され、全国の地域保健活動の姿を知る基礎資料になります。⑴⑵⑶⑸はいずれもこの報告の対象ではありません。どの統計を誰が報告するのかは、統計の名称とあわせて押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成