医療法に基づき医療機関へ立入検査を行うのはどれか。
医療法に基づき医療機関へ立入検査を行うのはどれか。
- ⑴ 特定機能病院の医療安全管理者医療安全管理者は院内で安全対策を進める職員で、立入検査は行いません。
- ⑵ 医療安全支援センターの職員医療安全支援センターの職員は、患者や家族からの相談に対応する立場です。
- ⑶ 保健所の環境衛生監視員環境衛生監視員は、旅館や公衆浴場など生活衛生関係施設を担当します。
- ⑷ 都道府県の医療監視員医療法に基づく立入検査は、都道府県知事等が任命した医療監視員が行います。
解説
正解は⑷です。医療法に基づく立入検査は、都道府県知事等が任命した医療監視員が行います。病院が人員や構造設備、管理について法令の基準を満たし、適正な医療を行っているかを確かめるものです。⑴の医療安全管理者は院内で安全対策を進める職員、⑵の医療安全支援センターの職員は患者や家族からの相談に対応する立場で、いずれも立入検査は行いません。⑶の環境衛生監視員は、旅館や公衆浴場など生活衛生関係施設を担当します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成