常時使用する労働者が35 名の事業場(製造業)に選任が義務付けられているのはどれ…
常時使用する労働者が35 名の事業場(製造業)に選任が義務付けられているのはどれか。
- ⑴ 産業医産業医の選任義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に課されます。
- ⑵ 保健師保健師の配置は、法律上の義務とはされていません。
- ⑶ 衛生管理者衛生管理者の選任義務も、常時50人以上の事業場に課されます。
- ⑷ 安全衛生推進者10人以上50人未満の製造業などでは、安全衛生推進者の選任が義務です。
解説
正解は⑷です。労働安全衛生法では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場のうち、製造業などでは安全衛生推進者を選任しなければなりません。35名の製造業はこれにあたります。⑴の産業医と⑶の衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務付けられています。⑵の保健師の配置は法律上の義務ではありません。人数の区切りで何が義務になるかを整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成