平成26 年(2014 年)に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推…
平成26 年(2014 年)に成立した地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で示された地域医療構想について正しいのはどれか。 2 つ選べ。
- ⑴ 構想区域は現行の三次医療圏を原則としている。構想区域は、三次医療圏ではなく二次医療圏を基本としています。
- ⑵ 地域包括ケアシステムの進捗と密接に関係する。地域包括ケアシステムづくりと一体で進める関係にあります。
- ⑶ 都道府県は地域医療構想の調整会議を設けて必要な協議を行う。都道府県は地域医療構想調整会議を設けて、関係者と協議を行います。
- ⑷ 令和2 年度(2020 年度)末までに約9 割の都道府県で策定を終えた。策定は平成30年度までに全都道府県が終えています。
- ⑸ 令和22 年(2040 年)の医療需要と医療従事者の必要量を推計して定める。推計の目標年は令和7年(2025年)で、必要病床数を推計します。
解説
正解は⑵と⑶です。地域医療構想は、地域包括ケアシステムづくりと車の両輪の関係にあり、病床の機能分化と在宅医療の充実を一体で進めます。また都道府県は、関係者が集まる地域医療構想調整会議を設けて協議を行います。⑴の構想区域は二次医療圏を基本とします。⑷の策定は平成30年度までに全都道府県が終えています。⑸の推計の目標年は令和22年ではなく令和7年(2025年)で、必要病床数を推計して定めます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成