災害対策基本法に規定されているのはどれか。
災害対策基本法に規定されているのはどれか。
- ⑴ 救護所における医療救護所における医療は、災害救助法に基づく救助の内容です。
- ⑵ 自主防災組織の育成市町村長が自主防災組織の充実に努めることが、災害対策基本法に規定されています。
- ⑶ 被災世帯の住宅再建支援住宅再建への支援は、被災者生活再建支援法に基づきます。
- ⑷ 被災者への生活再建支援金給付生活再建支援金の給付も、被災者生活再建支援法によるものです。
- ⑸ 被災世帯への災害援護資金の貸し付け災害援護資金の貸付けは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づきます。
解説
正解は⑵です。災害対策基本法は、災害対策の基本的な枠組みを定める法律で、市町村長が自主防災組織の充実に努めることを規定しています。地域の助け合いを備えの柱に位置づけている点が特徴です。⑴の救護所における医療と⑸の災害援護資金の貸付けは災害救助法や災害弔慰金法、⑶と⑷の生活再建への支援は被災者生活再建支援法に基づきます。どの法律が何を定めているかを整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-03_04_05.html)を加工して作成