成年後見制度に関する説明で適切なのはどれか。
成年後見制度に関する説明で適切なのはどれか。
- ⑴ 利用の申立ては社会福祉協議会である。申立ては家庭裁判所に対して行います。
- ⑵ 利用にあたり医師の鑑定書は市に提出する。鑑定書は家庭裁判所に提出します。
- ⑶ 身寄りがない場合は都道府県知事が利用の申立てを行う。身寄りがない場合は市町村長が申し立てます。
- ⑷ 判断能力の程度に応じて成年後見人、保佐人または補助人が選ばれる。判断能力の程度に応じて3つの類型が定められています。
解説
正解は⑷です。成年後見制度では、判断能力がどの程度残っているかに応じて、後見・保佐・補助の3つの類型が定められ、家庭裁判所が成年後見人、保佐人または補助人を選びます。申立ては本人や配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所に行い、身寄りがない場合は市町村長が申し立てます。医師の診断書や鑑定書も家庭裁判所に提出するもので、市に出すのではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成