A 事業所の社員食堂で毎月行う調理従事者20 名の便の細菌検査で、B さんから腸…
A 事業所の社員食堂で毎月行う調理従事者20 名の便の細菌検査で、B さんから腸管出血性大腸菌が検出された。B さんは特に症状がないが、受診した診療所の医師から腸管出血性大腸菌の無症状病原体保有者と診断された。この診断後の対応で正しいのはどれか。
- ⑴ B さんは感染症指定医療機関に入院する必要がある。三類感染症では入院の勧告は行われません。
- ⑵ 2 類感染症として受診した診療所の医師から発生届が提出される。二類ではなく三類感染症として届け出ます。
- ⑶ 社員食堂はB さんが職場に復帰できるまで業務を休止しなければならない。制限を受けるのは本人で、食堂を休止する必要はありません。
- ⑷ B さんは病原体を保有しなくなるまで飲食物に直接触れる業務への就業が制限される。三類感染症として、飲食物を扱う業務が制限されます。
解説
正解は⑷です。腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症で、症状のない病原体保有者も対象となり、病原体を保有しなくなるまで飲食物を直接扱う業務への就業が制限されます。三類感染症では入院の勧告は行われず、発生届は三類感染症として提出されます。就業を制限されるのは本人であり、社員食堂そのものを休止する必要はなく、施設の消毒などの対策を行って営業を続けます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成