ソクマル保健師

A さんの住宅改修について給付の根拠となる法律はどれか。

次の文を読み53、54 の問いに答えよ。A さん(64 歳、男性、要支援2 )は妻(63 歳)と2 人暮らしである。5 年前に歩行時の違和感を自覚し受診したところ、脊髄小脳変性症と診断された。A さんは難病になったことに驚いたが徐々に受け入れ、妻の励ましやサポートを受けて生活してきた。最近、歩行時のふらつきが強くなったため「室内に手すりをつけたい」と保健師に相談した。
A さんの住宅改修について給付の根拠となる法律はどれか。

解説

正解は⑴です。Aさんは要支援2の認定を受けているため、手すりの取り付けは介護保険法の居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)として給付されます。上限20万円のうち所得に応じた自己負担分を除いた額が支給されます。障害者基本法は施策の基本理念を定めた法律で給付の根拠にはならず、高齢者の医療の確保に関する法律は医療費の制度、難病法は医療費助成を定めた法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成

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