健康危機管理について、地域保健法で厚生労働大臣が定めることが規定されているのはど…
健康危機管理について、地域保健法で厚生労働大臣が定めることが規定されているのはどれか。
- ⑴ 地域防災計画災害対策基本法に基づいて自治体が作る計画です。
- ⑵ 厚生労働省健康危機管理基本指針厚生労働省が定める内部の指針で、地域保健法の規定ではありません。
- ⑶ 医療提供体制の確保に関する基本方針医療法に基づいて定められる方針です。
- ⑷ 地域保健対策の推進に関する基本的な指針地域保健法が厚生労働大臣に定めることを求めている指針です。
- ⑸ 地域における保健師の保健活動に関する指針法律ではなく、通知として示されている指針です。
解説
正解は⑷です。地域保健法は、厚生労働大臣が地域保健対策の推進に関する基本的な指針を定めることを規定しており、この指針のなかに健康危機管理体制の確保が盛り込まれています。地域防災計画は災害対策基本法に基づいて自治体が作るもの、医療提供体制の確保に関する基本方針は医療法に基づくものです。保健師の保健活動に関する指針は、法律ではなく通知として示されています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成