難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病の医療費助成制度で…
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病の医療費助成制度で正しいのはどれか。
- ⑴ 患者の自己負担割合は3 割である。自己負担割合は2割で、月額の上限も定められています。
- ⑵ 令和元年(2019 年)時点で指定難病は110 疾患である。令和元年時点の指定難病は333疾患です。
- ⑶ 国が指定した医療機関で受診した医療費が助成対象である。指定医療機関を指定するのは都道府県です。
- ⑷ 新規に医療費助成を受けるには難病指定医による診断書が必要である。難病指定医が作成する臨床調査個人票が必要になります。
解説
正解は⑷です。指定難病の医療費助成を新しく受けるには、都道府県の指定を受けた難病指定医が作成する臨床調査個人票が必要です。自己負担割合は2割で、所得に応じた月額の上限も定められています。指定難病は令和元年時点で333疾患あり、110疾患ではありません。助成の対象となるのは、国ではなく都道府県が指定した指定医療機関で受けた医療です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成