地域保健法に規定されている内容で正しいのはどれか。
地域保健法に規定されている内容で正しいのはどれか。
- ⑴ 市町村健康増進計画の策定を義務づけている。市町村健康増進計画を定めているのは健康増進法です。
- ⑵ 市町村保健センター業務の1 つに調査研究がある。調査研究は保健所の業務として位置づけられています。
- ⑶ 市町村保健センターの整備について規定している。市町村保健センターの設置と整備について定めています。
- ⑷ 都道府県保健所の業務の1 つに予防接種事業がある。予防接種事業は市町村が行う事業です。
解説
正解は⑶です。地域保健法は、市町村が市町村保健センターを設置できることと、その整備について定めています。市町村健康増進計画の策定を努力義務としているのは健康増進法です。調査研究は保健所の業務として位置づけられており、市町村保健センターの業務ではありません。予防接種事業は市町村が行うもので、都道府県保健所の業務ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-03_04_05.html)を加工して作成