学校教育法で定められているのはどれか。2つ選べ。
学校教育法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 食育の推進食育の推進は食育基本法に定められており、学校教育法の規定ではありません。
- ⑵ 学校保健の定義学校保健の目的や内容を定めているのは学校保健安全法です。
- ⑶ 健康診断の実施学校教育法は、学校において健康診断等を行うことを定めています。
- ⑷ 学級閉鎖の実施基準学級閉鎖などの臨時休業は学校保健安全法に基づき学校の設置者が判断します。
- ⑸ 養護教諭の配置義務学校教育法は、小学校等に養護教諭を置くことを規定しています。
解説
正解は⑶と⑸です。学校教育法は、学校に在学する幼児・児童・生徒・学生の健康の保持増進を図るため健康診断等を行うことを定め、小学校等に養護教諭を置くことを規定しています。食育の推進は食育基本法、学校保健の目的や学校保健計画、出席停止や臨時休業は学校保健安全法に定められています。どの法律に何が書かれているかを対比して整理しておくと、確実に見分けられます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成