ソクマル保健師

平成24 年(2012 年)施行の新型インフルエンザ等対策特別措置法で規定された…

平成24 年(2012 年)施行の新型インフルエンザ等対策特別措置法で規定されたのはどれか。

解説

正解は⑴です。新型インフルエンザ等対策特別措置法は、国民の生命および健康を守り社会機能への影響を抑えるため、政府行動計画の策定や、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の発令などを定めています。感染症発生動向調査の実施、特定感染症指定医療機関の指定、都道府県による予防計画の策定は、いずれも感染症法に規定された事項です。どの法律の規定かを区別して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成

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