労働安全衛生規則において、週1回以上の職場巡視を行うことが規定されているのはどれ…
労働安全衛生規則において、週1回以上の職場巡視を行うことが規定されているのはどれか。
- ⑴ 産業医産業医の職場巡視は原則として毎月1回で、週1回ではありません。
- ⑵ 衛生管理者衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視することが規則で定められています。
- ⑶ 安全衛生推進者安全衛生推進者には、巡視の頻度を定めた規定はありません。
- ⑷ 総括安全衛生管理者総括安全衛生管理者は業務を統括管理する立場で、巡視の頻度は規定されていません。
解説
正解は⑵です。労働安全衛生規則では、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備や作業方法、衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならないと定めています。産業医の巡視は原則として毎月1回(一定の要件を満たす場合は2か月に1回)で、総括安全衛生管理者や安全衛生推進者には巡視の頻度の規定はありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-03_04_05.html)を加工して作成