難病相談・支援センターの説明で正しいのはどれか。
難病相談・支援センターの説明で正しいのはどれか。
- ⑴ 設置主体は市町村である。設置主体は都道府県および指定都市で、市町村ではありません。
- ⑵ 難病医療提供体制の整備を図る。医療提供体制の整備は都道府県や難病診療連携拠点病院が担う役割です。
- ⑶ 難病患者の交流活動を支援する。患者会などの交流活動の支援は、難病相談・支援センターの中心的な業務の一つです。
- ⑷ 難病医療費助成制度の申請窓口である。特定医療費の支給認定の申請窓口は、保健所など都道府県が定める窓口です。
解説
正解は⑶です。難病相談・支援センターは難病法に基づき都道府県と指定都市が設置する機関で、難病の人からの相談に応じ、就労や日常生活の支援、患者会などの交流活動の支援を行います。医療提供体制の整備は都道府県の医療計画や難病診療連携拠点病院が担い、医療費助成の申請窓口は保健所等です。設置主体と担う役割を区別して覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成