感染症を含む国際的な公衆衛生上の緊急事態を構成する恐れのある事象が発生した場合、…
感染症を含む国際的な公衆衛生上の緊急事態を構成する恐れのある事象が発生した場合、世界保健機関〈WHO〉に報告することを参加国に義務づけているのはどれか。
- ⑴ パリ協定パリ協定は気候変動に関する国際的な枠組みで、感染症の報告とは関係ありません。
- ⑵ バンコク憲章バンコク憲章はヘルスプロモーションの推進を掲げた憲章で、報告義務の規定ではありません。
- ⑶ 国際保健規則国際保健規則は、緊急事態となるおそれのある事象のWHOへの通報を参加国に義務づけています。
- ⑷ ニュルンベルク綱領ニュルンベルク綱領は人を対象とする研究の倫理原則を示した文書です。
解説
正解は⑶です。国際保健規則〈IHR〉は世界保健機関〈WHO〉が定めた国際的な取決めで、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を構成するおそれのある事象が発生した場合、参加国はWHOへ24時間以内に通報することが義務づけられています。パリ協定は気候変動、バンコク憲章はヘルスプロモーション、ニュルンベルク綱領は人を対象とする研究の倫理に関する取決めです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成