平成29 年(2017 年)の地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一…
平成29 年(2017 年)の地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律で改正されたのはどれか。
- ⑴ 介護医療院の創設平成29年の改正により、医療と生活の場を兼ね備えた介護医療院が創設されました。
- ⑵ 地域ケア会議の推進地域ケア会議の推進は平成26年の改正で法律上位置づけられました。
- ⑶ 全国一律の予防給付の地域支援事業への移行予防給付の訪問介護等を地域支援事業へ移したのは平成26年の改正です。
- ⑷ 一定以上所得のある者のサービス費の利用者負担2割一定以上所得者の2割負担は平成26年の改正で導入されました。
解説
正解は⑴です。平成29年の介護保険法等の改正では、日常的な医学管理と生活の場を兼ね備えた新たな施設として介護医療院が創設されました。地域ケア会議の推進と予防給付の地域支援事業への移行は平成26年の改正、一定以上の所得がある人の利用者負担を2割とする見直しは平成26年の改正で導入されたものです。改正の年と内容を結びつけて覚えておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html)を加工して作成