業務上取り扱う物質で、労働安全衛生法に基づき健康管理手帳の交付対象となるのはどれ…
業務上取り扱う物質で、労働安全衛生法に基づき健康管理手帳の交付対象となるのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 石綿石綿を取り扱う業務は、中皮腫等の危険があるため健康管理手帳の交付対象です。
- ⑵ ベンゼンベンゼンは特殊健康診断の対象ですが、健康管理手帳の交付対象ではありません。
- ⑶ カドミウムカドミウムも特殊健康診断の対象ですが、手帳の交付対象には含まれません。
- ⑷ トリクロロエチレントリクロロエチレンは有機溶剤として管理されますが、手帳の交付対象ではありません。
- ⑸ 1,2-ジクロロプロパン1,2-ジクロロプロパンは胆管がんの原因となり、健康管理手帳の交付対象に加えられました。
解説
正解は⑴と⑸です。健康管理手帳は、がんなどの重い健康障害を生じるおそれのある業務に一定期間従事した人に対し、離職後も国の費用で健康診断を受けられるよう交付されるものです。石綿と1,2-ジクロロプロパンはその対象業務に含まれます。ベンゼン、カドミウム、トリクロロエチレンは特殊健康診断の対象ではありますが、健康管理手帳の交付対象には含まれていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成