児は、在胎31 週1,700 g で出生。NICU 入室後、6週で退院した。1歳…
児は、在胎31 週1,700 g で出生。NICU 入室後、6週で退院した。1歳6か月児健康診査後に医療機関で軽度脳性麻痺と診断され、下肢の補装具を作成した。出生以降に児が利用できる助成・制度を規定するのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 児童福祉法育成医療や小児慢性特定疾病の助成を定めています。
- ⑵ 母子保健法未熟児養育医療を定めており、出生後から使えます。
- ⑶ 身体障害者福祉法身体障害者福祉法の対象は、18歳以上です。
- ⑷ 発達障害者支援法脳性麻痺への助成を、定めてはいません。
- ⑸ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉補装具費の支給を定めている法律になります。
正答値表には3通りの組合せが挙がっている(出題側が複数正解として扱った問)。1・2・5のうち、どの2つを選んでも正解になる。
解説
正解は⑴と⑵と⑸で、このうちどの2つを選んでも正解になります。母子保健法は未熟児養育医療を、児童福祉法は育成医療や小児慢性特定疾病の医療費助成を定めており、どちらも出生後から利用できます。補装具費の支給は障害者総合支援法にもとづく制度で、年齢にかかわらず対象になります。身体障害者福祉法が対象とするのは18歳以上であり、発達障害者支援法は脳性麻痺への助成を定めていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成