管内の病院から、保健所に「複数の入院患者が多剤耐性菌に感染している」との報告があ…
管内の病院から、保健所に「複数の入院患者が多剤耐性菌に感染している」との報告があった。感染症担当の保健師は、患者の発生状況および病院が実施した対応について確認した後、立ち入り検査を行うこととなった。立ち入り検査の根拠となる法律はどれか。
- ⑴ 医療法医療法に基づき、都道府県知事等が医療機関へ立入検査を行うことができます。
- ⑵ 地域保健法地域保健法は地域保健対策の枠組みを定めた法律で、立入検査の規定はありません。
- ⑶ 食品衛生法食品衛生法は食品を扱う営業施設に対する立入検査を定めた法律です。
- ⑷ 労働安全衛生法労働安全衛生法は事業場に対する監督を定めた法律です。
解説
正解は⑴です。医療法は、都道府県知事等が医療機関に対して立入検査を行い、人員や施設、診療録の状況を確認して必要な指導を行うことができると定めています。院内感染が疑われる事案への立入検査もこの規定に基づきます。地域保健法は地域保健対策の枠組み、食品衛生法は食品営業施設、労働安全衛生法は事業場に対する規定で、医療機関への立入検査の根拠にはなりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成