学校教育法に基づく特別支援教育について適切なのはどれか。
学校教育法に基づく特別支援教育について適切なのはどれか。
- ⑴ 訪問教育の対象は中学生までである。訪問教育は特別支援学校の高等部に在籍する生徒に対しても行われます。
- ⑵ 支援体制を確立するために校内委員会を設置する。校内委員会を設置して実態把握や支援計画の作成を進め、支援体制を整えます。
- ⑶ 重度の肢体不自由児に対し通級による指導を行う。通級による指導は比較的軽度の障害がある児童生徒が対象です。
- ⑷ 特別支援学校の教員は研修を受けずに経鼻経管栄養を実施できる。教員が経鼻経管栄養を行うには、認定特定行為業務従事者としての研修が必要です。
- ⑸ 転校の手続きを取らなくても長期入院中であれば院内学級に通うことができる。院内学級に通うには、その学級が置かれた学校への転学の手続が必要です。
解説
正解は⑵です。特別支援教育では、校内の支援体制を整えるために校内委員会を設置し、特別支援教育コーディネーターを中心に実態把握や個別の支援計画の作成を進めます。訪問教育は高等部にも行われ、通級による指導は比較的軽度の障害がある児童生徒が対象です。教員が経鼻経管栄養などを行うには認定特定行為業務従事者の研修が必要で、院内学級には転学の手続が要ります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成