学校保健行政について正しいのはどれか。
学校保健行政について正しいのはどれか。
- ⑴ 対象に幼稚園が含まれる。学校教育法の学校に幼稚園が含まれるため、学校保健行政の対象になります。
- ⑵ 厚生労働省が所管している。学校保健行政を所管するのは文部科学省です。
- ⑶ 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。教職員の健康診断の実施主体は、学校の設置者です。
- ⑷ 都道府県教育委員会は都道府県内の市町村立学校を直轄している。市町村立学校を設置・管理するのは市町村の教育委員会です。
解説
正解は⑴です。学校保健安全法の学校には、学校教育法が定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学などが含まれるため、学校保健行政の対象に幼稚園も入ります。学校保健行政を所管するのは文部科学省、教職員の健康診断の実施主体は学校の設置者であり、市町村立学校を設置・管理するのは市町村の教育委員会です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成