学校教育法で定められているのはどれか。
学校教育法で定められているのはどれか。
- ⑴ 食育の実施食育の推進を定めているのは食育基本法です。
- ⑵ 学校保健の定義学校保健の目的や内容を定めているのは学校保健安全法です。
- ⑶ 養護教諭の配置義務学校教育法は、小学校等に養護教諭を置くことを定めています。
- ⑷ 学級閉鎖の実施基準臨時休業に関する規定は学校保健安全法に置かれています。
- ⑸ 就学時健康診断の実施就学時の健康診断の実施も学校保健安全法に定められています。
解説
正解は⑶です。学校教育法は、小学校をはじめとする学校に養護教諭を置くことを定めています。食育の実施は食育基本法、学校保健の定義や学級閉鎖などの臨時休業、就学時の健康診断は学校保健安全法に定められています。名前の似た法律が並ぶ分野なので、学校教育法と学校保健安全法のどちらに何が書かれているかを対比して整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成