市町村保健センターで正しいのはどれか。
市町村保健センターで正しいのはどれか。
- ⑴ 市町村に設置義務がある。市町村は設置することができるとされており、義務ではありません。
- ⑵ センター長は原則として医師である。センター長は医師である必要がなく、保健師等が務めることもあります。
- ⑶ 地域保健法に設置が定められている。地域保健法に設置の根拠が定められています。
- ⑷ 診療放射線技師の配置が定められている。職員の職種についての定めはありません。
- ⑸ 平成24 年11 月時点のセンター数は1,500 か所である。センター数は全国で2,000か所を超えています。
解説
正解は⑶です。市町村保健センターは地域保健法に設置の根拠が定められており、市町村は設置することができるとされています。義務ではなく任意の設置です。センター長は医師である必要がなく保健師等が務めることもあり、職員の職種についての定めもありません。センター数は全国で2,000か所を超えており、保健所との役割の違いとあわせて押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成