感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、診断した医師が直ち…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、診断した医師が直ちに届け出なければならないのはどれか。
- ⑴ 結核二類感染症であり、診断した医師は直ちに届け出ます。
- ⑵ 梅毒梅毒は五類感染症で、7日以内の届出とされています。
- ⑶ アメーバ赤痢アメーバ赤痢も五類感染症で、7日以内の届出です。
- ⑷ 流行性角結膜炎流行性角結膜炎は定点把握の対象で、指定医療機関が報告します。
解説
正解は⑴です。結核は二類感染症に位置づけられ、診断した医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。梅毒とアメーバ赤痢は五類感染症で、診断から7日以内の届出とされています。流行性角結膜炎は五類の定点把握対象で、指定された医療機関が定期的に報告する仕組みになっています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成