ソクマル保健師

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、診断した医師が直ち…

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、診断した医師が直ちに届け出なければならないのはどれか。

解説

正解は⑴です。結核は二類感染症に位置づけられ、診断した医師は直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。梅毒とアメーバ赤痢は五類感染症で、診断から7日以内の届出とされています。流行性角結膜炎は五類の定点把握対象で、指定された医療機関が定期的に報告する仕組みになっています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成

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